フリーランスや個人事業主として開業したときに必要な届出書類は?
こんにちは。江東区で税理士をしている中明です。
独立開業時には、様々な書類の届出が必要です。しかしながら、どのような書類をどこに出せばいいのか分からずお悩みの方も多いのではないでしょうか。今回はフリーランスや個人事業主として独立開業したときに必要な届出について解説します。
また、こちらのコラムでは、法人を設立した際に必要な書類について解説しておりますので、法人化をご検討されている方はこちらも参考にしてください。
目次
1.個人事業の開業・廃業届出書
税務署に個人事業主として開業したことを届け出るための書類です。事業開始の日から1か月以内に提出する必要があります。提出方法は税務署に直接持参、郵送、インターネットでの提出といった方法があります。銀行口座の開設や融資の申請、物件の審査等では開業届の提出を求められることもありますので開業したら忘れずに提出するようにしましょう。
[国税庁HP]
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
2.所得税の青色申告承認申請書
青色申告をするために必要な届出です。これを提出することで、確定申告において青色申告が可能になります。青色申告をしていると税金を計算する際に一定額の控除が可能になるなど、様々なメリットを受けることができますので、こちらも忘れずに用意し、開業届と一緒に提出しておきましょう。こちらの申告書は開業から2か月以内に提出する必要があります。
[国税庁HP]
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
3.青色事業専従者給与に関する届出書
独立開業し配偶者や親族に支払った給与を経費にするためにはこの申請が必要となります。こちらの届出も開業から2か月以内の提出が必要となります。提出を忘れていると配偶者や親族に払った給与は経費にできませんので注意しましょう。
[国税庁HP]
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
4.源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書
通常、従業員に給料を支払う場合、雇用主は源泉所得税を天引きして支給することになります。そして天引きした所得税は雇用主が納付することになりますが納付は原則毎月納付となります。しかしこの申請を行っている場合には1月~6月支給分の給与に関する源泉所得税は7月10日までに、7月~12月支給分の給与に関する源泉所得税は1月20日までに、と年2回の納付で済むことになります。
従業員が10人以下であればこの特例を受けられるため、毎月納付が面倒だという方は開業時にこちらの申請もしておきましょう。
[国税庁HP]
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
5.個人事業主開始申告書
税務署だけではなく、事業所の所在地の都道府県税事務所にも個人事業主として開業したことを届け出ることが必要です。こちらの届出は提出を忘れている、もしくはそもそも存在を知らないという個人事業主の方も多いのですが、厳密には提出が必要となります。
6.提出先
提出先は、1.~4.は税務署、5.については各都道府県税事務所となります。
7.まとめ
以上が開業に際して提出する主な税務関係の届出となります。事業内容等によっては追加で必要となる届出もありますので、開業の際には事前に税理士等の専門家に相談することをおすすめします。清澄会計事務所は創業融資等、創業支援を得意としております。お気軽にご相談ください。