[フリーランス・個人事業主] 青色申告とは?3つのメリットと必要な手続きをわかりやすく解説!
こんにちは。江東区で税理士をしている中明です。
開業時や確定申告の時などに「青色申告」という言葉をよく耳にすることはないでしょうか。青色申告は節税になるといった話は聞くものの、実際はどのようなものかわからず悩んでいる方も多いかと思います。今回はそんな青色申告についてメリットや必要な手続きをわかりやすく解説します。
目次
①青色申告とは?
青色申告とは確定申告の申告方法の一つです。申告方法には、青色申告と白色申告の二つがあります。
青色申告は節税になるという話をよく聞くかもしれませんが、それは青色申告では最大65万円の控除を受けることができるためです。
一方で記帳の方法が複雑だったり提出書類が多くなったりと白色申告に比べて大変な面もあります。
②青色申告のメリットは?
青色申告には上記最大65万円の控除を含めて3つの大きなメリットがあります。
- 青色申告特別控除
- 赤字を繰り越せる
- 家族への給与を経費にできる
以下でそれぞれ詳しく解説していきます。
- 青色申告特別控除
まず青色申告の最大のメリットとして、青色申告特別控除として最大65万円の控除を受けることが挙げられます。なお65万円の控除を受けるにはいくつか要件がありますがこちらは後ほど解説します。
- 赤字を繰り越せる
もう一つの大きなメリットは、赤字を翌期以降へ繰り越せることです。当期に発生した赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越して、所得金額から差し引くことができます。
特に創業した年などは赤字になることも多いので、赤字を繰り越して翌期以降の黒字と相殺できることは資金繰りの面でも大きなメリットです。
- 家族への給与を経費にできる
家族が従業員として働いている場合、その給与を必要経費として算入することができます(青色事業専従者給与)。なお、事業主と生計を一にしていることや15才以上であることなどの条件があります。また、青色事業専従者は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれない点についても注意が必要です。
この適用を受けるためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に税務署へ提出する必要がありますので忘れずに提出し、その他の要件についても確認するようにしましょう。
青色事業専従者給与についてはこちらのコラムで詳しく解説しています。
その他、ここでは詳細は省略しますが、減価償却の特例を受けられる、貸倒引当金を計上できるというメリットもあります。
③青色申告できる人は?
青色申告の対象者は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある人です。事業所得の発生しているフリーランスの方等、個人事業主が対象となります。
④青色申告に必要な手続き(65万の控除をうけるには?)
まず、「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。「開業届」は開業して1か月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」は2か月以内に提出する必要があります(開業が1月1日~1月15日の場合は3月15日が提出期限)。
創業年度は特に申請書を提出し忘れ提出期限を過ぎて青色申告できなくなるリスクがありますので、開業届とともに申請書を提出することをおすすめします。
開業届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
その他、以下の要件を満たす必要があります。
・複式簿記での記帳すること
・貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付してその年の確定申告期限(翌年3月15日)内に申告すること。
・e-Taxでの確定申告すること(もしくは、仕訳帳および総勘定元帳について電子帳簿保存を行っていること)
なおここでは説明は省略しますが、不動産所得や山林所得の場合は別途追加の要件がありますのでご注意ください。
以上の要件を満たせば、65万円の特別控除を受けることができます。複式簿記については簿記の知識がないと少し難しいですが、freeeやマネーフォワード等の便利な会計ソフトがありますので、調べながら自分チャレンジしてみても良いかと思います。よくわからなければ専門家へご相談ください。
⑤まとめ
・青色申告は確定申告の申告方法の一種
・申告方法には青色申告と白色申告がある
・青色申告には最大65万円の控除等のメリットがある
・青色申告できるのは事業所得などがある人
・青色申告を受けるには申請書を出す必要がある。開業届とともに提出しておくといい
・65万の控除を受けるには、複式簿記等の要件を満たす必要がある。会計ソフト等があるので、チャレンジしてみるのもよい。よくわからなければ専門家へ