【江東区】Webエンジニア・デザイナー開業ガイド|独立前に知っておくべき税金と失敗ポイント(開業編)
こんにちは。江東区で税理士をしている中明(なかあき)です。
江東区、とくに清澄白河・門前仲町・豊洲あたりは在宅ワークとの相性もよく、WebエンジニアやWebデザイナーとして独立される方が増えています。
Web系の仕事は、初期費用が比較的少なく、パソコン1台あれば始められる業種です。
ただし、「始めやすい=失敗しにくい」ではありません。
今回は、私が江東区でWeb系フリーランスの方から初回相談で実際によく聞かれる内容をもとに、独立前に知っておきたい税金のことと失敗ポイントをまとめました。
目次
5.失敗ポイント:自宅とシェアオフィスの選択で後悔することも
1.開業前にやっておくとスムーズな準備
Webエンジニア・デザイナーの場合、開業自体は比較的簡単です。
ただし、いくつか準備をしておくと開業後の手続きや経理がかなり楽になります。
例えば次のような点です。
・事業用の銀行口座とクレジットカードを作る(すでに持っている口座などを活用できます)
・グーグルワークスペース(GWS)など、メールやファイル共有などのインフラを決めておく(最近は特にGWSを利用される方が多いです)
・会計ソフトを決めておく(最初から決めておくと請求書作成ツールなどもついてくることが多いので便利です)
特に大事なのは、プライベートのお金と事業のお金を分けられるようにしておくことです。
口座が一緒のままだと、確定申告の際に「これは事業?プライベート?」と毎回判断する必要があり、記帳の手間がかなり増えます。
最初から事業用口座とクレジットカードを分けておくと、会計ソフトとの連携もスムーズになり、経理の手間を大きく減らすことができます。
事業用口座とクレジットカードの運用について詳しく知りたい方はこちらのコラムもお勧めです。
[フリーランス・個人事業主] 開業したら、すぐに事業用の口座とクレジットカードをつくろう!
2.青色申告は基本的に出すのがおすすめ
開業する場合は、基本的に青色申告の届出を出しておくことをおすすめします。
青色申告を選択すると、
・青色申告特別控除(最大65万円)
・30万円以下のパソコンなどを1年で経費にできる少額減価償却資産の特例
などを活用することができ、税負担を抑えることができます。
特にパソコンは最近価格が上がっているため、少額減価償却資産の特例を使えるようにしておくと有利になるケースが多いです。
青色申告について詳しく知りたい方はこちらのコラムもお勧めです。
[フリーランス・個人事業主] 青色申告とは?3つのメリットと必要な手続きをわかりやすく解説!
ただし青色申告の場合、確定申告の際に提出する書類が増えます。
そのため、多くの方は会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生会計など)を契約して記帳することになります。
ポイント
クラウド会計ソフトは便利ですが、初期設定を間違えると
- 効率化につながらない
- 間違った申告書がそのまま出来上がってしまう
といった落とし穴もあります。
初期設定などが不安な方は、そのまま自己流で進めてしまう前に、ぜひ当事務所などの専門家へご相談ください。
[国税HP A1-8 所得税の青色申告承認申請手続]
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
3.失敗ポイント:インボイス登録をなんとなくでしてしまう
Webエンジニア・デザイナーの仕事の多くはBtoB取引です。
そのため、
「取引先から登録を求められて、とりあえずインボイス登録した」
というケースも少なくありません。取引先との関係上、仕方ないケースも多いのですが、インボイス登録=消費税の課税事業者になるということを意識する必要があります。
売上が伸びてきたあとに
- 消費税の負担が想像以上に重い
- 申告が必要なことを忘れていて、税務署から連絡が来て慌てた
というケースもあります。
2割特例や簡易課税など、納税や記帳の負担を減らす選択肢もありますが、
「とりあえず登録」ではなく、取引先との関係や売上見込みを踏まえて判断することが大切です。
消費税の負担は思っているより大きくなることがありますし、
一度課税事業者になると、一定期間は免税事業者に戻れない場合もあります。
自分はインボイス登録すべきかどうか、どうやって判断したらよいか詳しく知りたい方は、こちらのコラムもお勧めです。
【2026年10月から変更】インボイス登録は必要?フリーランス・個人事業主が考えるべき3つのポイントについて解説
ポイント
意外とありがちなミスとして、
消費税の申告は、所得税の確定申告とは別に必要なことを知らないケースがあります。消費税の申告は、所得税の確定申告とは別に行う必要があります。
4.失敗ポイント:契約形態や源泉徴収を確認していない
仕事を受注したときに必ず確認してほしいのが、契約形態や消費税の取り扱い、源泉徴収の有無です。
- 雇用契約なのか、業務委託契約なのか
- 消費税は別なのか込みなのか
- 源泉徴収されるのか
ここが曖昧なまま始めると、後でトラブルになることがあります。
特にWebデザイナーの方は、制作内容によっては報酬から源泉徴収されているケースがあります。
その場合、基本的に報酬から10.21%の源泉所得税が天引きされた金額が振り込まれます。
源泉徴収されている場合、実際に振り込まれる金額は契約金額より少なくなります。資金繰りにも影響するので、まずは契約形態、そして源泉徴収の有無を確認しておきましょう。
ポイント
源泉徴収された税額は、確定申告で必ず記載しましょう。
源泉徴収の記入を忘れたまま申告すると、本来払わなくていい税金を二重で払ってしまう(損をする)ことになります
確定申告書の書き方に不安がある方は、税務署や税理士に相談してみるのもよいでしょう。
なお、源泉徴収される仕事(報酬)については、以下の国税HPに記載されています。
[国税HP 〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕]
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm
5.失敗ポイント:自宅とシェアオフィスの選択で後悔することも
江東区、とくに清澄白河周辺は家賃がやや高めです。そのため、最初は自宅でスタートする方も多いでしょう。
自宅兼オフィスであれば
- 家賃や光熱費の一部を経費にできる
- 固定費を抑えられる
というメリットがあります。
一方で、法人化や集客を考える場合には、シェアオフィスの方が有利になるケースもあります。
今後Web集客を本格的に行う場合、
- ホームページに住所を載せづらい
- 賃貸物件だと法人登記ができない場合が多い
といった制約があります。
契約内容を確認せずに法人登記をしてしまうと、管理会社とのトラブルになる可能性もあります。
逆に、紹介中心で仕事を受ける方であれば、自宅でも問題ないケースが多いでしょう。
なんとなくシェアオフィスを契約してしまうと、固定費が増えて後々負担になることもあります。
事業の方向性に合わせて判断することが大切です。
なお、
- 自宅の場合は家賃の一部が経費に(家事按分)
- シェアオフィスの場合は基本的に月額賃料がそのまま経費
となります。
6.まとめ:次回「記帳編」へ
Webエンジニア・デザイナーは、比較的開業しやすい業種です。
しかし、青色申告の申請、インボイス登録の判断など、重要なポイントを後回しにすると、思わぬところでトラブルや負担が増えることがあります。
自分の売上規模や顧客層、集客方法を踏まえて、自分の場合はどの形がよいのかを早めに確認しておくことが大切です。
江東区でこれから独立される方で、「自分の場合はどうするのがいいのか相談してみたい」という方は、お気軽にご連絡ください。
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