飲食店・カフェの開業や運営について、よくいただく質問をまとめました。
「開業準備」「資金繰り」「経理・税務」「事業拡大」の4つに分けて掲載しています。
これから開業される方、開業して間もない方は、全体像をつかむ参考としてご覧ください。
開業準備 5問
あります。ざっくりと言うとこの3つです。
①事業用口座とカードを作る(プライベートと分けないとお金の状況がよくわからなくなる)
②開業届と青色申告承認申請書を提出する(期限をすぎるのが怖い)
③インボイス登録や融資など、最初の判断だけ税理士に相談しておく(後で軌道修正しづらい)
売上の目安はその人の固定費や生活費によって変わります。また、固定費や生活費が増える場合、生活するのに必要な売上はその金額以上に増えます。
当事務所の資金繰りシミュレーターで簡単に試算できますので、ぜひご活用ください。
また、豊洲などの湾岸エリアは家賃が高いため、同じ条件でも必要な売上が1.5〜2倍になることもあります。開業前に必ず一度計算しておきましょう。
飲食店の開業には、大きく分けて2つの手続きが必要です。
①税務関係の届出
開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出します。清澄白河・門前仲町・木場エリアは江東西税務署(住吉)、砂町・大島エリアは江東東税務署(亀戸)が管轄です。融資を受ける場合は開業届のコピーも融資の必要書類になります。
②飲食店営業許可(保健所)
調理・飲食を提供する店舗には、江東区保健所(東陽町)への「飲食店営業許可」の申請が必要です。内装工事が完了する前に事前相談しておくと、設備の確認ができてスムーズに進みます。
このほか、深夜0時以降にアルコールを提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要になります。
利用できる主な補助金として次のものがあります。①小規模事業者持続化補助金(チラシ作成や販促費)、②IT導入補助金・江東区のICT等導入補助金(会計ソフトやレジなど)、③江東区の創業支援事務所等賃料補助金(家賃など)、④江東区のホームページ作成費補助(HP作成費など)。
補助金は公募期間が限られているので、江東区や中小企業庁のサイトで最新情報をこまめにチェックしましょう。
当事務所では、最初に「業務の仕組み作り」を一緒にやることを大切にしています。具体的には、事業用の口座・カードの準備、AirレジやPOSレジの設定や、どうするのが一番手間がないかを考えます。
日々のオペレーション(レジ入力・経費の支払い)はそのルールをもとにご自身でやっていただき、そのデータをもとに記帳・確定申告はこちらで行います。
初年度はどうしてもミスや迷う場面が出てくるので、その都度一緒に修正しながら進めていくイメージです。「仕事に集中できる仕組み」を一緒に作っていきましょう。
資金繰り 2問
まず「日本政策金融公庫」への相談がおすすめです。原則として担保・保証人なしで申し込める「新創業融資制度」が、飲食店の開業でもよく利用されます。
そのほか、江東区では、地域の信用金庫(ひがしん等)でも相談できます。
「黒字なのにお金がない」のは、利益(帳簿上の数字)と実際の現金の動きがずれることで起こります。特に以下の3つがつまづきやすいです。
①売掛金(カードの売上など、まだ入金されていない分)
②在庫や設備(現金は出ているが経費は毎年少しずつ)
③借入金の返済(経費にならない)
資金繰り表等を作ってお金の出入りを確認することをおすすめします。
経理・税務 6問
はい。開業前の試作、内装工事費・厨房設備などは「開業費」となり、好きなタイミングで経費として落とせます(一括か5年かけてかのどちらか)。
10万円以上のエアコンや冷蔵庫は「固定資産」になります。青色などで処理が変わるので詳細はコラムで解説しています。
開業1年目に気をつけたい主な税金はこちらです。所得税(翌年3月申告・納付)、住民税(翌年6月から請求)、個人事業税(開業初年度の所得にもかかりますが、請求は翌年以降・290万円超から)、消費税(原則2年間は免除)。
特に個人事業税は開業の翌年に突然請求が来て驚く方が多いので、あらかじめ把握しておきましょう。詳しくはコラムでカレンダー形式で解説しています。
スタッフへのまかないは、①本人が食事代の半額以上を負担していて、②事業主側の負担が月3,500円以内なら、給与扱いにならず経費にできます。
オーナー自身の食事は基本的に経費にはなりません。ただし試食・試作など仕事目的がはっきりしているものは経費にできる場合もあります。
AirレジなどのPOSレジを導入し、売上データを一ヶ所に集約するのが一番スムーズです。現金もキャッシュレス決済もひとつのレジで管理すれば、日々の集計作業がぐっと楽になります。
ただし、カードやQR決済は「売上が立った日」と「実際に口座へ入金される日」がズレる点だけ押さえておきましょう。
はい、赤字でも確定申告したほうがよいです。赤字でも青色申告で損失を翌年に繰り越すことで、翌年以降の税金が減る可能性があります。
また、確定申告をしないと、①補助金・給付金の申請ができない、②融資を受けられない、③住民税や国民健康保険料の計算がおかしくなる、といった問題が起きます。
小規模企業共済は、個人事業主や小規模な会社の役員が将来の退職等に備えて積み立てる制度です。一番の特徴は「掛金が全額所得控除になる」ことです(つまり節税になります)。
個人事業主の「退職金代わり」として非常に効果的な節税手段なので、事業が安定してきたら検討してみるとよいでしょう。
事業拡大 1問
家族への給与を経費にするための届出を出すことが多いです(「青色事業専従者給与」という制度です)。事前に税務署へ届出書を出し、実際の仕事内容に見合った金額を支払うことが条件です。
ただし、専従者にすると配偶者控除や扶養控除は使えなくなります。「専従者にした方が得か、扶養のままの方が得か」は給与額や家族構成によって変わるので、詳しくはコラムをご覧いただくか、一度ご相談ください。
飲食店・カフェの開業では、開業資金、売上の目安、経理や税金、法人化など、開業前後に考えることがたくさんあります。
状況によって進め方は変わりますので、具体的な内容についてはお気軽にご相談ください。
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